103号室 入居可・希望者受付中!
上記のほか、短期入居、お試し入居などあなたの希望をお聞かせください!
居住会費 一覧表
- 室名 内容 面積 専用費総額
- ショップ 事務所 16.20m2 20,000円/月 済
- 101号室 住居 24.30m2 71,000円/月 済
- 102号室 住居 21.87m2 65,000円/月 済
- 103号室 シェアオフィス 21.87m2 20,000円/月 募集中
- 201号室 住居 24.30m2 74,000円/月 済
- 202号室 住居 21.87m2 68,000円/月 済
- 203号室 住居 21.87m2 68,000円/月 済
- 204号室 住居 25.79m2 74,000円/月 済
シェア会費(ルームシェアをする場合 一人当たり)
- 一 般 20,000円/月
- 子ども 10,000円/月(中・高校生 小学生以下は無料)
笑恵館クラブ 居住会員 入居契約書
笑恵館は田名夢子が所有する住宅及びアパートで、血縁の有無に関係なく、気の合った人たちとともに暮らし、地域の人たちにも気軽に出入りしていただくため、誰もが家族として参加できる「笑恵館クラブ」を設立し、会員とともに施設での暮らし、ビジネス、維持管理などを行っています。この契約書は、笑恵館クラブの会員のうち、笑恵館に居住する「居住会員」に関する諸条件を定め、笑恵館所有者(以下「甲」という)と居住会員(以下「乙」という)の双方が合意したことの証として2通作成し、双方が1つずつ保有するものとします。
第1条(対象居室の表示)
部屋名 | 〇〇〇号室 | 専用利用料 | 〇〇,〇〇〇円(月額) |
面 積 | 〇〇.〇〇㎡ | シェア費 | 〇,〇〇〇円(月額) |
用 途 | 住居 | 同居利用料 | 〇〇,〇〇〇円(月額) |
第2条(居住会員の表示)
本人 | 氏名 | 生年月日 | ||
所属先 | 所属先住所 | |||
TEL | ||||
緊急連絡先親族・家族 | 氏名 | 本人との関係 | ||
名称 | 住所 | |||
TEL | ||||
緊急連絡先医療関係 | 氏名 | 本人との関係 | ||
名称 | 住所 | |||
TEL | ||||
緊急連絡先業務関係 | 氏名 | 本人との関係 | ||
社名 | 住所 | |||
TEL |
第3条(居住会員の義務)
- 本契約に定める事項を順守し、記載内容に変更がある場合には必ず甲に事前相談すること。
- 交流会への参加
第4条(居住会員の権利)
- 洗濯コーナーの利用
- キッチンの利用(他の会員の予約利用時間を除く)
第5条(契約期間および更新)
契約期間は 年 月 日より 年 月 日までの1年間とし、甲乙いずれからも解約の申し出がない限り、1年ずつ自動更新する。更新に際し、更新料などの費用は発生しない。
第6条(預託金)
乙は契約に際し、初回の利用料と合わせて預託金として利用料の3か月分相当額を甲に預け入れること。預託金は乙が退去する際に返却するが、滞納賃料や原状復帰費用などが発生した場合はこれを減額する。
第7条(利用料・共益費)
乙は翌月分の利用料および共益費として表示に記載する金額を前月の28日までに、甲に現金で持参もしくは表示の指定口座に払い込むこと。
諸費用の改定は原則として契約更新時に行うが、公租税ないし諸物価の急激な変動により必要な時は、いつでも利用料の改定ができる。
第8条(諸経費の負担)
次の使用消耗料金は、乙が負担する。
- 電気・ガス・水道・電話
- 衛生・防火・防犯
- 火災保険
- ランドリー
第9条(定員)
来客を含め、定員は5名とする。
午後10時以降翌朝7時までの滞在を宿泊とし、乙および同居申請のあったもの以外が宿泊する際は、必ず甲に届け出ること。
第10条(修繕)
- 対象居室内で発生した不具合の修繕は甲が行う。乙が不具合を発見した場合はすぐに甲に届け出て確認を得るものとし、その届け出が遅れたために発生した損害は、乙がこれを賠償する。
- 乙は対象居室内の床・壁・柱・天井・窓・戸・襖・台所設備・浴室・トイレ等に付属する器具、陶器、ガラス、金具などの汚損または破損の修理代を負担する。
- 乙はその関係者が建物内の他の居住者に損害を与え、または他の居住者その他の第3者から損害を与えられた場合には、その当事者間で問題を解決するものとし、甲はそれに関与しない。
- 乙は対象居室に対する修理・模様替え・その他現状の変更の必要が生じた場合は、あらかじめ甲の許可を得て行い、退去・明け渡しの際は、自費をもって原状に戻すか、無償にて残置すること。
第11条(禁止事項)
- 乙は本契約に関する権利の譲渡、または対象居室の全部もしくは一部を転貸してはならない。
- 危険な行為、騒音悪臭の発生、その他近隣の迷惑になる行動や、衛生上有害となる行為ならびに本施設に損害を与えるような行為をしてはならない。
- 乙は本施設内で動物の飼育をしてはならない。
第12条(緊急時対応と連絡必要事項)
本契約では、連帯保証人を要求しない代わりに、緊急時への具体的な対処策を講じるために第2条において緊急連絡先や緊急対処策の提示を要求する。乙は自己責任において緊急時の対処について誠実に対処し、第2条の緊急連絡先に変更が生じた場合は、速やかに甲に通知連絡すること。
第13条(契約の解除)
- 解約
- 甲は乙に対し書面で通知した後180日後に契約を解除できる。この場合、乙は通知を受けた日以後いつでも解除・退去できる。
- 乙は甲に対し書面で通知した40日後に契約を解除できる。この場合、乙は契約解除までの使用料を支払わなければならないが、残期間分の使用料を支払うことで即刻解除できる
- 強制解除 次の場合、甲は相当の期間を定めた上で契約を解除できる。預託金は解除の際に清算する。
- 乙が使用料などを支払わなかった場合
- 乙が本契約に違反したとき
- 入居時に虚偽の内容を申し出たり、変更などを届けなかった場合。
- 即刻解除 次の場合、甲は即刻契約を解除できる。預託金は没収する。
- 甲またはその同居人の行為が、本施設の秩序を著しく乱すものまたは、近隣に著しく迷惑をかけると認められた場合。
- 乙またはその同居人が覚せい剤・売春など警察の介入を生じさせる行為があった場合。
- 乙が甲に対し何等の通知なしに1か月以上の所在不明となった場合。
- 乙または乙の同居人が暴力団
- 契約の消滅
第14条(規定外事項及び疑義)
本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって、協議のうえ対処すること。また、本契約に際し紛争を生じた場合は、日本国の法令及び慣習に従うものとする。
第15条(特約事項)
- 乙は退去時の著しい汚れに関しては、そのクリーニング費用を負担すること。
- 対象居室内への石油ストーブ類の持ち込み使用を禁ずる。
20〇〇年〇月〇日
甲 住所 東京都世田谷区砧6-27-19
氏名 一般社団法人日本土地資源協会
代表理事 松村拓也 ㊞
乙 住所 〇〇〇〇〇〇
氏名 〇〇〇〇 ㊞