「ほほえみキッチン」のご案内
- パン屋さんの後を受けて、2020年の1月より「ほほえみキッチン」がスタートしました。
- パン作りの設備は無くなりましたが、流し、コンロ、冷蔵庫の他、食洗器やスチームコンベクションがありとても便利です。
- ほほえみキッチンは、衛生面や安全面の管理責任が問われるため、田名夢子名義で営業許可を取得しました。
- 会員の皆さんは笑恵館の家族なので、料理教室や食事会だけでなく、業務用の調理場としても使用できますが、家族の一員として責任をもってご利用ください。
予約利用(リザーブ)
- 食堂の予約方法は、他の諸室と同様にまず仮予約で日程を抑え、申込書提出と予約料のお支払いで本予約といたします。
- なお、他の諸室の当日利用は無料ですが、キッチンは設備使用などを伴いますので、当日利用はできません。
- ほほえみキッチンノ利用料金は下記のとおりです。
利用時間 9時から21時まで
時間レンタル 1時間当たり 2,000円(公益利用は1,000円)
半日レンタル 9-16時または16-21時 8,000円(公益利用は4,000円)
優先使用権(曜日オーナー制度)
- ほほえみキッチンを定期的に活用して下さる方を優遇するため、優先使用制度を設けました。
- 優先使用とは、曜日ごとに優先的に仮予約できる権利のことで、料金は光熱費を含め月額12,000円です。
- 2月からスタートしたプリン屋さんは、会員の関屋さんが月・水・金の優先使用者となって運営しています。
- 優先使用者は、9時から21時まで終日使用しても構いませんが、使用しない時間は他の会員にレンタルできます。
- 時間レンタルは、事務局が運営しますが、レンタル収入の50%は優先使用者に還元します。
その他
- これまでお試し利用や、スチームコンベクション料理会などを開催しましたが、食器が豊富で、コンロやテーブルもゆったり使えて、好評でした。
- 料理教室や、食事会など様々な用途が可能ですので、どうぞご利用ください。
- なお、キッチンは近隣住宅と近接しているので、大声で話すなど騒音を出さぬようご配慮下さい。
- 皆様からのご質問・お問い合わせをお待ちしています。
笑恵館 優先使用契約書
笑恵館は田名夢子が所有する住宅及びアパートで、血縁の有無に関係なく、気の合った人たちとともに暮らし、地域の人たちにも気軽に出入りしていただくため、誰もが家族として参加できる「笑恵館クラブ」を設立し、会員とともに施設での暮らし、ビジネス、維持管理などを行っています。この契約書は、笑恵館クラブの会員を対象とする施設の「優先使用」に関する諸条件を定め、笑恵館を借り受けて運営する日本土地資源協会(以下「甲」という)と優先使用者(以下「乙」という)の双方が合意したことの証として2通作成し、双方が1通ずつ保有するものとします。
第1条(対象室・使用時間、内容の表示)
項目 | 内容 |
部屋名 | 104 キッチン |
優先使用日 | 毎週 ● 曜日 9時から21時まで |
面 積 | 21.87㎡ |
優先使用料 | 単価 12,000円/曜日(内光熱費として2,000円) |
用 途 | 食堂 |
支払額 | 12,000円×使用曜日数 |
第2条(優先使用者の表示)
連絡先 | 本人 | 氏名、生年月日 連絡先 住所、TEL、E-Mail |
緊急連絡先 | 親族・家族 | 氏名、本人との関係、名称 住所、TEL、E-Mail |
業務関係 | 氏名、本人との関係、名称 住所、TEL、E-Mail |
使用内容
- 種類:
- 内容:
- 屋号:
- 資格・許可:
第3条(優先使用者の義務)
- 本契約に定める事項を遵守し、記載内容に変更がある場合には必ず甲に事前相談すること。
- 施設責任者、衛生管理者の指示に従うこと。
第4条(優先使用者の権利)
- キッチンの優先使用:優先使用日の9時から21時を、優先的に仮予約し、使用することができる。
- キッチンの時間レンタル:キッチンの仮予約を解除することで、他の会員に時間レンタルし、使用料の50%を得ることができる。なお、レンタル手続きは笑恵館事務局が行い、使用料収入の50%を翌月の優先使用料から減額する。
第5条(契約期間および更新)
- 契約期間は●年●月●日より、同年12月31日までとし、甲乙いずれからも解約の申し出がない限り、1年ずつ自動更新する。更新に際し、更新料などの費用は発生しない。
第6条(優先使用料と光熱費)
- 乙は翌月分の優先使用料と光熱費として第2条に記載する支払額を前月の28日までに、甲に現金で持参もしくは表示の指定口座に払い込むこと。
- 諸費用の改定は原則として契約更新時に行うが、公租税ないし諸物価の急激な変動により必要な時は、いつでも利用料の改定ができる。
- 口座名:日本土地資源協会 ゆうちょ銀行 普通 10160-26130541(〇一八店 2613054)
第7条(預託金)
乙は契約に際し、初回の支払額と合わせて預託金として優先使用料の1か月分相当額(30,000円)を甲に預け入れること。預託金は乙が契約解除する際に返却するが、滞納利用料や原状復帰費用などが発生した場合はこれを減額する。
第8条(諸経費の負担)
次の使用消耗料金は、乙が応分に負担する。
- 業務に必要な許認可費用
- キッチン内の特殊器具に関する使用料
第9条(定員)
来客を含め、定員は10名とする。
第10条(修繕)
- 対象居室内で発生した不具合の修繕は甲が行う。乙が不具合を発見した場合はすぐに甲に届け出て確認を得るものとし、その届け出が遅れたために発生した損害は、乙がこれを賠償する。
- 乙は対象室内の床・壁・柱・天井・窓・戸・設備等に付属する器具、陶器、ガラス、金具などの汚損または破損の修理代を負担する。
- 乙はその関係者が建物内の他の居住者に損害を与え、または他の居住者その他の第3者から損害を与えられた場合には、その当事者間で問題を解決するものとし、甲はそれに関与しない。
- 乙は対象室に対する修理・模様替え・その他現状の変更の必要が生じた場合は、あらかじめ甲の許可を得て行い、退去・明け渡しの際は、自費をもって原状に戻すか、無償にて残置すること。
第11条(禁止事項)
- 乙は本契約に関する権利の譲渡、または対象室の全部もしくは一部を転貸してはならない。
- 危険な行為、騒音悪臭の発生、その他近隣の迷惑になる行動や、衛生上有害となる行為ならびに本施設に損害を与えるような行為をしてはならない。
第12条(緊急時対応と連絡必要事項)
本契約では、連帯保証人を要求しない代わりに、緊急時への具体的な対処策を講じるために第2条において緊急連絡先や緊急対処策の提示を要求する。乙は自己責任において緊急時の対処について誠実に対処し、第2条の緊急連絡先に変更が生じた場合は、速やかに甲に通知連絡すること。
第13条(契約の解除)
1.解約
(ア) 甲は乙に対し書面で通知した後180日後に契約を解除できる。この場合、乙は通知を受けた日以後いつでも解除・退去できる。
(イ) 乙は甲に対し書面で通知した40日後に契約を解除できる。この場合、乙は契約解除までの使用料を支払わなければならないが、残期間分の使用料を支払うことで即刻解除できる
2.強制解除 次の場合、甲は相当の期間を定めた上で契約を解除できる。預託金は解除の際に清算する。
(ア) 乙が使用料などを支払わなかった場合
(イ) 乙が本契約に違反したとき
(ウ)契約時に虚偽の内容を申し出たり、変更などを届けなかった場合。
3.即刻解除 次の場合、甲は即刻契約を解除できる。預託金は没収する。
(ア)乙またはその来客の行為が、本施設の秩序を著しく乱すものまたは、近隣に著しく迷惑をかけると認められた場合。
(イ)乙またはその来客が覚せい剤・売春など警察の介入を生じさせる行為があった場合。
(ウ)乙が甲に対し何等の通知なしに1か月以上の所在不明となった場合。
(エ)乙または乙の来客が暴力団など反社会勢力と判明した場合。
4.契約の消滅
第14条(規定外事項及び疑義)
本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって、協議のうえ対処すること。また、本契約に際し紛争を生じた場合は、日本国の法令及び慣習に従うものとする。
第15条(特約事項)
- 乙は退去時の著しい汚れに関しては、そのクリーニング費用を負担すること。
- 対象室内への石油ストーブ類の持ち込み使用を禁ずる。