笑恵館クラブでは、アパート入居やスペースの時間貸しなどリアルな施設利用だけでなく、下記のような法人登記など事業所所在地の表示用にバーチャルな施設利用も受け付けています。
以下、住所利用契約の内容をご紹介します。
笑恵館クラブ 住所利用契約書
●●●●(以下「甲」という。)と笑恵館クラブ(以下「乙」)という)は、笑恵館の住所利用について、次のとおり契約(以下「本契約」という)します。
第1条 (契約の目的)
本契約は、甲が乙の住所を、自らの事業所所在地として利用するにあたり、その利用範囲と派生業務内容を明確にし、乙に依頼するサービス内容とその報酬を定めます。
住所の表示 「東京都世田谷区砧6-27-19 笑恵館」
第2条 (契約期間)
本契約の期間は、 年 月 日から 年12月31日までとし、解約の申し出がないかぎり自動更新します。
第3条 (住所の利用範囲・利用料金)
甲は、下記の範囲及び料金で笑恵館の住所を利用します。
- 事業所所在地表示 無料
- 事業所所在地届出 3,000円/月
- 法人登記・許認可 5,000円/月
- その他 別途協議で定める
第4条 (対応の依頼範囲・料金)
甲は、住所利用に伴い必要となる対応について、下記の通り乙に依頼します。
- 郵便物 預かり・連絡(実費+100円/件)
- 配達荷物 預かり・連絡(実費+100円/件)
- 訪問者 不在対応・連絡(100円/件)
- 電話問合せ 不在対応・連絡(100円/件)
第5条 (料金の支払い方法)
- 甲は、第3条に定める料金を、前月の末日までに現金または下記口座への振込にて乙に支払います。
- 乙は、第4条各号の対応をした場合は、その料金に係る請求書をサービス提供月の翌月5日までに、甲にメールで送付します。
- 甲は、前項の請求があった料金について、請求のあった月の末日までに甲に支払います。
振込先:ゆうちょ銀行 〇〇八店 普通 7492341(10090-74923411) 口座名:笑恵館クラブ
第6条 (緊急時の対応)
1 甲の住所利用に伴いトラブルが発生した場合、乙は速やかに甲の下記緊急連絡先に連絡します。
甲の緊急連絡先: (携帯電話)、 (携帯メール)
2 乙は、可能な範囲でトラブル処理に協力しますが、トラブルの解決は甲の責任で行い、乙に損害が発生した場合は甲がこれを賠償します。
第7条 (契約の終了)
1 甲は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知すれば、この契約を解除することができます。
2 前項にかかわらず、利用会員が本契約に定める事項に反したり、笑恵館クラブに迷惑をかける恐れがあると判断された場合には、笑恵館クラブはただちにこの契約を解除することができます。
第8条 (協議事項)
この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、双方誠意をもって協議するものとします。
以上