会員制みんなの家 祖師ヶ谷大蔵駅徒歩4分 住居アパート、シェアオフィス(登記OK)、キッチンからリビング、デッキもシェア パン屋も入っています。

規約など

目次

  • 設立趣意書
  • 笑恵館クラブ 規約

 

設立趣意書

私は住み慣れた自宅で最期まで安心して生活し、そこで看取られたいと願っています。しかし老朽化した家のままでは不安があり、改築を考えても資金など難しい問題が沢山あります。この課題解決のために数年間、様々な高齢者施設などを調べ、見学してきました。その間には、安心して看取ってもらうためには、医師または看護士、介護士に常駐してもらえないかと、考えてもきましたが、医療、福祉関連に関わるのは非常に難しいです。

最近の流れは、終末期においても在宅ケアが推進され、最期まで自宅での訪問診療、訪問看護、訪問介護が充実しつつありますので、そのことを意識した間取りなどを考えれば、心配なく自宅で終末期を迎えることが出来るはずです。2年ほど前から、近隣の民生委員等の方々の協力を得て、アパートの2部屋でお母さんのための子育てサロンと、お元気な高齢者のためのミニデイサービスをしています。場を提供することで、多くの方に喜んでいただけますので、今後も続けたいと思っています。

我家は親の代から100坪余の敷地内に、自宅に隣接してワンルーム6部屋のアパートがあり、家族を含めいつも10人余が暮していました。そこで、新たな住まいとしては、家族2人と共に、一人暮らしの高齢者や、一人で仕事と子育てを頑張っているシングルマザー、共同生活に関心のある若者など、10人程が共に生活をする多世代型シェアハウスを作り、合せて地域の方々にも利用して頂ける食堂と、子育てサロン・ミニデイサービスのできる集会室を作りたいと考えました。

上記の願いが実現したなら過密都市での住宅不足や空家利用の問題、一人住いの不安、そして終末期在宅ケアの推進などが一挙に解決される一例になるのではないでしょうか。そしてこの願いが実現するなら、土地や建物を子供に相続するのではなく、私の後もそのまま利用、活用して頂けるようにしたいと思っています。

こうした思いを実現するために、昨年の9月より毎月「多世代型シェアハウス研究会」を開催し、関心をお持ちいただいた皆様と議論を重ねてまいりました。年が明けてからは、我が家を「笑恵館」と名づけ、シェアハウスだけにとどまらず、我が家を活用した地域活動やビジネスについて自由に論じる「笑恵館ミーティング」に移行させていただき、ますます多様な方たちが集う会になってまいりました。

ここに寝起きする人たちだけでなく、ここを仕事や活動、遊びに使うあらゆる人たちが、顔見知りになり、緩やかにつながることで初めて、私の思い描く「笑恵館」は実現するではという思いは、いまや確信に変わりつつあります。そこで今般、この会のメンバーをお誘いし、「笑恵館クラブ」を立ち上げることを決意いたしました。めったに会わない身内よりも、心の通い合う近所の他人とともに、笑恵館を盛り立てていきたいと存じますので、どうか皆様の力をお貸し下さい。

996578_513519782056769_401726913_n平成25年7月16日

 

笑恵館クラブ

発起人代表 田名夢子

 

笑恵館クラブ 規約

  • 2013年7月16日 制定
  • 2014年12月9日 一部改訂

 

第一章 総則

第 1 条(名 称)
当クラブは、「笑恵館クラブ(以下、「当クラブ」という))と称する。

第 2 条(所在地)
当クラブは、所在地を 東京都世田谷区砧6-27-19 とする。

第 3 条(目 的)
当クラブは、日本土地資源協会が運営する「笑恵館」を利活用する人たちが緩やかにつながることで、笑恵館を核とする地域コミュニティを創出し、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

第 4 条(事業の種類)
前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業に取組む。
(1) 笑恵館クラブが主体となって行う事業
(ア) ビジネス支援 法人登記や受付代行などのバーチャルオフィスサービス
(イ) 事務作業支援 コピー、ラミネート加工サービス
(ウ) 喫茶サービス ドリンクなどの販売
(エ) イベント事業 ミニデイ、子育てサロン、交流イベントなどの開催
(オ) 庭園ビジネス ガーデンクラブ、園芸クラブ、秘密基地クラブ、他
(カ) 広報サービス WEBサービス、地域広報誌の発行・配布
(キ) 販売サポート オープンシェルフ
(2) 笑恵館クラブの会員を対象に日本土地資源協会が行う事業
(ア) 契約利用 施設の一部を居住や事業用の占有利用に提供(年契約)
(イ) 予約利用 施設の一部をイベントなどの専用地用に提供(時間予約)
(ウ) 助成事業 上記利用料の一定条件下での減免・免除や活動費の助成
(3) その他・会員管理に関する事業
(ア) 施設開放 未利用スペースの開放・当日利用
(イ) 会員管理 入退会管理、笑恵館レポートの発行
(ウ) 各種会議の開催 運営会議、総会など

 

第二章 会員

第 5 条(資 格)
当クラブの目的に賛同し、所定の手続きを行ったもの。

第 6 条(会員資格の喪失)
会員は次の各号に定める場合に資格を喪失する。
(1) 当クラブに退会の旨を通知したもの
(2) 本人が死亡し、又は本会が解散したとき
(3) 当クラブの規約などに著しく違反したとき
(4)1年以上音信不通で各事業に参加しない者

 

第三章 幹事及び幹事会

第 7 条(幹事の選任)
1 当クラブに、会長1名、幹事2名(庶務、会計を兼任する)以上を置き、幹事会を組織するものとする。
2 幹事は当クラブの会員の中から、総会において過半数の賛同を得た者が選任される事とする。
3 幹事の互選により会長を1名選出する。

第 8 条(幹事の職務)
1 会長は本会を代表し事業目的を実現するように努力し、幹事はこれを補佐する。
2 幹事は原則として、毎年1回以上の定時総会を開催し、会長がこれを召集する。
3 幹事は必要に応じて随時幹事会を招集し、会の運営について協議・決定する。

第 9 条(幹事の任期)
幹事の任期は1年間とする。また、幹事本人から退任の申し出がない場合は自動的に1年間、任期を更新するものとする。

第 10 条(幹事の解任)
著しく当クラブの規律を乱し、社会通念上許さざる行為を行った幹事は幹事会の過半数の同意をもって解任する事ができる。

第 11 条(幹事会の職務)
幹事会は、当クラブの運営の基本的な方針などを決定し、各幹事の業務を監督する。

第 12 条(幹事会の議長)
幹事会の議長は会長が行う。

第 13 条(幹事会の定足数)
幹事会は全幹事の過半数以上の出席をもって成立し、委任状の提出があれば出席したものとみなす。

第 14 条(幹事会の議決)
議案の成立には、出席幹事の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

第四章 総会

第 15 条(総会の開催)
当クラブの総会はすべての会員をもって構成し、毎年1回以上開催するものとする。

第 16 条(総会の招集)
総会の招集は幹事が行う。

第 17 条(総会の議長)
総会の議長は会長が行う。

第 18 条(決議方法)
総会の議決は、出席した会員の過半数を持って行う。

 

第五章 資産及び会計

第 19 条(資産の構成)
当クラブの資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費収入(入会金なし、年会費500円、ただし年度途中に入会した場合は、年度内残期間分を月額50円で支払うこと
(2) 寄付金および助成金
(3) 事業収入
(4) その他の収入

第 20 条(資産の管理)
1 当クラブの資産の管理は、事務局(日本土地資源協会)が行う。
2 年度終了時には監査人に指名された会員が監査し発表する。

第 21 条(会計年度)
1 当クラブの会計年度は1月1日からの12月31までとする。
2 当クラブの年度予算は幹事会の承認を得て定める。但し、予算が可決されるまでは前年度の予算を基準として執行する。
3 決算は次年度に幹事会の承認を得、総会で発表しなければならない。

 

第六章 規約の変更及び解散

第 22 条(規約の変更)
この規約の変更は幹事会の3分の2以上の賛成を必要とする。

第 23 条(解散及び残余財産の処分)
当クラブを解散する場合は、幹事会の決定を経て、総会において4分の3以上の同意を得なければならず、解散に伴う残余財産についても同様とする。

 

第七章 個人情報保護等の取り扱い

第 24 条(個人情報の取得)
当クラブの運営にあたり、当クラブ会員登録、出欠席、交流会運営管理、以後の交流会活動の案内、その他会員からの情報提供目的のために、会員の個人情報を取得する。総会では、交流会活動のために写真及び撮影をすることがあり、撮影した映像等は各種媒体に掲載させて頂くことがある。

 

第八章 付則

第 25 条
当クラブの規約の効力は平成25年7月16日より有効とする。

弟 26 条
当クラブの設立当初の会計年度は設立時(年月日)から平成25年12月31日までとする。

以上、平成25年7月16日制定の笑恵館クラブの規約を改定し、会長が次に記名押印する。

 

平成26年12月9日

笑恵館クラブ
東京都世田谷区砧6-27-19
会長 田名夢子     印

笑恵館 TEL 03-3416-2308 受付時間 9:00~17:00 [ 日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © 笑恵館 All Rights Reserved.